水利組合長や役員 土地改良区理事長の同意が必要な開発行為許可

開発行為許可制度は都市の周辺部における無秩序な市街化を防止する事や公共施設や排水設備等の必要な施設の整備を義務付けるなど、良好な宅地水準を確保する事を目的として定められています。

開発行為とは建物の建築を目的として土地区画の形状を変更する工事をする事です。

よって開発行為をしようと考えているものは都道府県知事等からこの開発許可を受けないと、自分の土地や宅地と言えどもマイホームや会社の建物を建てることが出来ません。

(例外は市街区域の場合開発エリアが1,000㎡未満や500㎡未満だった場合は許可が不要になります。)

そして、この開発許可を受ける為に定められた基準を満たさなければなりません。

1000㎡以上の建築目的の土地区画形状変更の工事は開発行為許可が

その基準の一つに公共施設の管理者の同意が必要で、水路を管理している水利組合長や役員や農道を管理している土地改良区理事長の同意も必要になってきます。

この同意がなければ、下水道が無い地域での開発行為許可を受ける事が出来ませんので、新しい建物を建てることが出来ません。

見解の相違で同意がもらえない

当然水利組合長や役員や土地改良区長と見解の相違で、喧嘩等のトラブルになると、そのトラブルが解決できない限り同意がもらえないという悲惨な結果になってしまいます。

そういう悲惨なケースを結構耳にします。

私が勤める会社から一番近い病院で、介護施設を建設しようと水利組合の組合長や役員と交渉したのですが、その交渉が決裂して、計画が頓挫したようです。

それ以外に、会社やマイホームの建築で水利組合の組合長や役員や土地改良区の理事長の同意が必要な部分については、雨水排水や合併浄化槽設置後の汚水排水や排水管の設置や集水枡の設置やグレーチングの設置や重圧管の設置や床版掛けとなります。

よって、水利組合長や役員や土地改良区理事長は開発許可の同意だけでなく、同意するしないをちらつかせて、設備等の形状や浄化槽の設置方法や排水の方法に対していろいろ口を出してきます。

私が聞いた話ではある精神科病院では、患者の薬が尿からトイレに流されて、浄化槽を通って水路に流される。

水利組合長や役員から理不尽な要求で工事が出来ない事も

その水路に入る水が田んぼに入ると変な薬が入った米を作ってしまうことになる。

そうならないためにその水路には排水することを認めないという本当に差別的な理不尽な取り扱いを受けたようです。

しかもこれがまかり通ってしまうから、時代錯誤も甚だしい話です。

なぜそのような理不尽な差別的な取り扱いが通ってしまうかについての話については別のページで詳しく紹介しています。

私も人事部長として、水利組合長や役員との交渉窓口をしていますので、この手の苦労はかなりしました。

あんたらにそこまでの権限があるのか!!!

と思ったこともありますし、訳のわからない理論で不要な工事を要求される事もあったので非常に理不尽だといきどおった事もあります。

ただ、開発行為許可の同意を得られないことには、工事が前に進まないので、怒りたい気持ちを押し殺して、笑顔での対応を心がけました。

開発行為許可は水利組合長や役員や土地改良区理事長の同意が絶対に必要

水利組合長や役員とスムーズに仕事を進めていく方法のこのカテゴリーで詳しく紹介します。

都道府県庁に対する開発行為許可申請に必要な書類はここで説明した公共施設の管理者の同意書以外に、開発行為許可申請書として設計の概要(目的や区域を設定した具体的な計画や排水方法)。

どのような事業をするか分かる事業計画書。

地図や工事の計画図面。

水路の流量計算。

公共物使用許可申請書のコピー。

売主や持ち主による開発工事施工同意書。

境界画定書等がいります。