水利組合長や役員の同意が必要な面倒な農地転用許可申請

水利組合長や役員の同意が必要な面倒な農地転用許可申請

私が勤める会社の本社は市街化区域にあるものの場所的に田舎で、周りは田んぼや畑が多いです。

そんなのどかな場所で仕事をしているのですが、幸いなことに業績は右肩上がりで順調で、従業員も毎年のように増えています。

よって、新規店舗の出店や増築など新たに土地を購入して建物を建てる仕事が多いです。

そして、その担当者は人事部長である私が一手に担っています。

土地の購入については本社の周りに田んぼや畑が多いので、子供世帯で兼業農家のなり手がない人たちはわが社に購入してもらうことを期待しています。

農地転用許可申請は田を購入する時の非常に面倒で厄介な手続き

これまでも10か所ぐらいの田んぼや豚小屋を購入したのですが、宅地や雑種地でない田んぼを購入する場合、非常に手間な手続きがあります。

それは農地転用許可申請なのですが、何が面倒で厄介って、理不尽な要求をしてくる水利組合の組合長や役員から農地転用するための同意をもらわないといけないからです。

(わが社がある地域の水利組合の組合長や役員が理不尽な要求をしてくるだけなのかもしれませんが。)

日本の法律や制度で農地を農地目的以外で利用する場合、農地転用の許可申請をして、農林水産大臣(4ヘクタールを超える場合)や都道府県知事(4ヘクタールを超えない場合)の許可が必要になります。

この手続きは行政書士や土地家屋調査士や弁護士や司法書士や建築士に委託することが出来るので、書類を作成する手間はお金を払うことで代行してくれます。

なので、手続きは専門家に任せるような感覚でお金さえ支払えば全く問題ないのですが、問題は農地転用許可申請に対して水利組合の組合長や役員からその同意をもらわなければならないからです。

このカテゴリーのページでも詳しく説明しますが、水利組合長や役員はそう簡単に農地転用許可申請の同意をしてくれません。

水路の改修工事のお金を出せとか、会社の経費で水門をつけろとか、農道を舗装しろとか、変な薬剤が混じっている可能性があるからその水利組合長が管轄する水路をくぐらせて、大きな水路に直接排水しろとか。

水利組合長や役員が必要な同意を盾に理不尽な要求を

お礼の金品がないとか。

これって完全に賄賂ではないのでしょうか?

このように水利組合の組合長や役員は農地転用許可に対して同意をする見返りを求めてきます。

私も会社の人事部長の立場でこのような理不尽な要求をしてくる水利組合組合長や役員の対応をするので腹立たしいことがたくさんあります。

しかし、国や都道府県庁や市町村長で水利組合を取り締まる部署や法律や制度がないので水利組合の組合長や役員はやりたい放題で対抗の手段がありません。

(あまりに理不尽な要求であれば裁判に訴えることも出来るのですが、そんなことをすると何年間も新規事業の計画がとん挫します。)

別のページで水利組合の組合長や役員に同意してもらう方法について紹介しますので、このページでは対応策は紹介しませんが本当に理不尽極まりない事があります。

なので、農地転用許可申請の手続きは非常に厄介で面倒な手続きになるのです。

水利組合長や役員の同意をもらう以外は、農地法第5条第1項の規定による許可申請書の作成。

農地法第5条第1項の規定による許可申請書に必要な書類

農地転用やその後の図面や事業計画の内容。

被害防除計画書で隣地の農地関係者と農地転用許可後の被害などについて話し合って解決しているかの書面の作成。

実際にその計画を完成させることが出来る資金があるかも証明のための預金残高証明書や融資証明書。

排水や床版工事の為の公共使用許可申請書の写し。

一番難しいこれまでも紹介してきた農地転用などの通知および意見交付願いに水利組合組合長や土地改良区の理事長の同意。

隣接の農地などで被害が発生した時は自分たちで誠意をもって解決するという確認書。

農地転用許可申請の為にこれらをまとめて農業委員会に提出して許可を受けることが必要になります。