労働基準法改正に伴う36協定 上限を越える残業は法律違反で使用者に罰則が

平成31年4月に働き方改革の一貫で、労働基準法改正に伴う残業時間の上限規制と上限を越えた場合の罰則が定められます。

上限を越える残業は法律違反で使用者に罰則が

今までも36協定を労働者代表と交わして、残業時間の上限を定めた上で労働基準監督署に届けないと従業員に時間外労働をさせられなかったのですが、その上限を越えても罰則規定がなかったので、行政指導をされるだけでした。

つまり、上限を越えて残業させても注意されるだけと言うことなんです。

だから、止めどなく残業させて過労死やうつ病などを発症して自殺に追い込まれる悲惨な結果が沢山生まれていたのです。

そのような不幸をなくすために、ブラック企業を撲滅するために、働いている人が人らしく幸せに生活するために、この時間外労働に関する法律が改正されることになりました。

この部分については、70年ぶりの大改革となっています。

労働基準法改正に適応する36協定を作成

わが社でも法律を適正に守るために人事部長である私がしっかり改正される法律を理解して、この残業時間の上限規制に抵触しないように36協定を作り、体制を整えることにしました。

まず、36協定については通常の36協定にあわせて、特別条項(突発的な事故や仕事や従業員の退職や休職などの特別な事情で発生する残業)で労働基準法で認められる最大限の残業が出来るように定めました。

具体的にいうと年に6回まで1ヶ月100時間まで(労働基準監督署から100時間とは定められないと指摘されたので、99時間と定めました。6ヶ月の平均残業時間は80時間を越えないことが必要です。)と年間に720時間まで残業が出来るように定めました。

ここ3年間の各従業員の残業時間を見ると2年間は通常の36協定内に収まっていましたが、1年間は3人特別条項に当てはめてギリギリ収まっているような状況でした。

特別条項以上の残業は天災などのどうしようもないとき以外認められません。

通常時の残業時間を減らせる工夫や改善を指示

なので、現状のやり方では特別条項の残業時間を越えて、法的に罰せられる可能性があると言うことになります。

よって、特別条項ギリギリの従業員がいる所属長には口頭で直接、全体的には通達を作りこれまで説明してきた旨をまとめて、通常の36協定の時間を越えていたり、近い部下がいる所属長は突発的な問題が発生して残業時間の上限を越える恐れがあるので、部署内で業務の平均化や効率化や従業員の増員など、通常時の残業時間を減らせる工夫や改善を指示しました。

各所属長がこの私が作った通達を理解して実行すれば労働基準法に抵触することはないと思うのですが、また、様子を見て出来ていないようであれば対策を考えます。