1年1人5日以上の有給休暇取得義務付けの労働基準法を守る為の改善

働き方改革の一貫で、労務管理の仕事をしている人はその対応に苦慮していると思います。

私も700人程度の会社で人事部長をしていますので、労働基準法などの改正により罰則規定が出来たものについては、その法律を違反することがないように改善や対策を考えています。

年に5日の年次有給休暇の取得を企業に義務付け

その働き方改革の一つに労働基準法の改正に伴う年に5日の年次有給休暇の取得を企業に義務付けがあります。

内容は年に10日以上有給休暇が発生する従業員に対して、使用者は労働者の希望を聞いて、年間に5日は取得させなさいと言うことです。

つまり、年間に10日以上年次有給休暇が発生する従業員には、その発生日から1年以内に5日以上の年次有給休暇を取得させないといけないのです。

いやいや、仕事が好きな人がいて、その人は絶対に有給を取らない。

あの人は家族も友達もいないから有給どころか代休すら取らない。

どんな理由が従業員側にあろうとも労働基準法違反に

こんな人は自分の意思で取らないのだから、放置でいいんでしょう!!!

なんてのんきなことを言っている人事労務担当者がいたら、労働基準法違反で最悪罰則を与えられることになります。

なんと、この法律、どんな理由が従業員側にあろうとも対象となる全従業員に年に5日以上の有給休暇を取得させないと労働基準法違反になるのです。

それがたとえ1人でもです。

うちは100%有給休暇を取得しても良いようにしているし、実際に一年間の全従業員の取得率は95%を越えているから大丈夫なんてたかをくくっていたら、労働基準監督署が立入検査に入ったときに1人ぐらい法律違反に該当する従業員がいて冷や汗をかくことになります。

給与担当者が毎年有給休暇の残り日数を調べて管理

なので、わが社ではそんなことのないように人事部長である私が対策を考えることにしました。

いろいろ自分なりに考えた結果、給与担当者が毎年有給休暇の残り日数を調べて繰り越したりしているので、その調べる仕事を新しい有給休暇が発生する3か月前にやって、その時にその年に5日以上の年次有給休暇を取得していない従業員がいたら、本人と所属長にその旨を伝えて、所属長の責任できっちり有給休暇が取得できるように管理してもらうことにします。

このように改善したら年5日の年次有給休暇の取得は徹底できるはずです。