営業所入居ビル立ち退き料の交渉は納得の金額で妥結

交渉に弱腰だった弁護士は、私の活が効いたのかその後は当社が出来る限り多くの立ち退き料をもらえるように動いてくれました。

(前のブログで紹介しましたが、相手の一番初めの安い要求を提案してきました。

そんな悪い条件で和解するのであれば弁護士はいりません。)

交渉に弱腰だった弁護士は私の活が効いたのか

こちらが出した3000万円の要求に対して、1000万円の回答では全然話にならないと文章で回答し、それに対する相手の回答は、相手の一方的な理論による総額に対して7割5分の2000万円。

私としては、立ち退き料を7割5分にする理由も分からなかったので、弁護士に正直意味が分からないと伝えました。

すると弁護士も2割5分引きは相手の言い分なので、また、判例を利用してこちらもちょっと歩みよりの姿勢を見せて2700万円で話を進めますと言うことでした。

当初、弱腰で心配していた弁護士がようやくやる気になってくれたようです。

頼もしいではありませんか。

そして、そのこちらの意見に対する先方の回答は2500万円です。

当初、こちらからの要求が3000万円。

2500万円の立ち除き料になり納得の金額で妥結

相手からが1000万円でしたのでその間をとって2000万円ぐらいで妥結になるかなと思っていたのですが、2500万円でしたら納得の金額です。

弁護士からもここら辺で妥結するのが良いのではとアドバイスを頂きましたが、私としても御の字です。

社長にその旨を伝えて、即妥結することにしました。

弁護士に伝えるときにあわせて、立ち退きの理由が建物老朽化による取り壊しでしたので、現状復帰の義務なし、敷金全額返金で妥結するように指示したので、私の要望が通ればこれにて一件落着です。

交渉の結果、最終的に私の要求が通り、現状復帰の義務なし、敷金全額返金で交渉がまとまりました。

契約書に記載していても法的に無効なケースもある

先方から立ち退きを伝えられたときは、契約書を見る限り、6か月後に金銭を要求することなく退去しないといけないと思っていたのですが、不動産業者のアドバイスもあり、金銭を要求できることを知ったお陰で2500万円の金銭を先方から得ることが出来ました。

なので、契約書にいくら記載があっても法律的に無効なものもあると言う良い勉強になったので、今回の事はいい経験になりました。

このブログを読んだかたも覚えておいた方がよい知識です。

これは、不動産の契約だけでなくさまざまな契約に言えることなので、契約書には書いているけどもそれをひっくり返したい時は顧問弁護士などに相談してみると思った以上の収穫があるかもしれません。