ビルオーナーの弁護士から退去命令の書面が 損害賠償や立ち退き料は?

わが社の営業所が入居しているビルのオーナーから、新耐震基準を満たしていない危険な物件なので、解体する。

(去年の以前のオーナーから新オーナーに所有者が変わったようです。)

ビルオーナーの弁護士から解体を理由に退去命令の書面が

よって、6ヶ月以内に退去しなさいと新オーナーから委託を受けた弁護士から書面が届きました。

契約書を見た限り、契約期間内に解約しようとする場合は、いずれも相手方に対して、6ヶ月前までに書面をもって予告しないといけないとか、本件の明け渡しにあたり、その事由や名目の如何にかかわらず、移転料や立ち退き料または権利金等の請求することが出来ないという条文があったので、改修工事をしてまだ新しいのに、その損害賠償もしてもらえずに転居しないといけないのか。

かなり理不尽な話だなと思っていたのですが、転居先を探してもらうために相談した不動産業者から、今回の案件は、移転料や立ち退き料などの損害賠償を請求することが出来ますよ!!!

と言われました。

そして、その不動産業者の顧問弁護士に無料で相談できるのでしましょうか?

と言われたのでお願いしました。

賃貸借契約書通り移転料や立ち退き料は請求できないと思っていたが

そして、その弁護士からの回答が目から鱗で、私の常識が覆る回答でした。

まず、立ち退き料の請求禁止については、借り入れ側が著しく不利になるので無効となると言うこと。

今回の契約は普通借家契約で、何時何時までの契約で、それ以降更新しないという定期借家契約とは異なるので、オーナー側の立ち退きの通告を承諾する義務がないこと。

耐震基準を満たしていないビルを老朽化で取り壊しと言った理由は、オーナーが耐震工事や改修工事をすれば、充分ビルを使用できる状態になるので、立ち退きが正当な事由としては不足しているので、立ち退き料などの損害賠償が発生する事案となる。

と言うことでした。

目から鱗で弁護士に依頼して損賠賠償を請求することに

請求できないと思っていた移転料や立ち退き料などの損害賠償が請求できるのであれば、しないと損なので、その不動産業者の顧問弁護士に今回の案件を依頼することにしました。

弁護士に依頼するにあたっての注意事項は、交渉の不利になるので移転を臭わせないこと。

移転先は立ち退き交渉が決定する前に決めてしまわないこと。

オーナー側に正当事由を発生させないために、今まで通りの支払いや営業を続けること。

オーナー側の申し出は全て聞くだけにして、後日回答する方向で対応するようにアドバイスをもらいました。

今後、どのような経過をたどるか私には想像がつきませんが、今回の案件は、私の仕事の幅や判断力を成長させるいい経験になると思うので前向きに取り組んで行きます。