「労働基準法等の法律の改正と会社や企業の対応や就業規則や制度等の改善」の記事一覧

今年の4月は働き方改革で労働基準法を中心に法律の改正が行われます。

改正された法律を遵守するために

そして、その法律改正にあわせて、改正された法律を遵守するために会社や企業は就業規則や制度を改善しなければなりません。

改善しないと法律違反で社長や会社や企業が法的に罰せられます。

今回の労働基準法の改正でも年に10日以上の有給休暇が発生した場合は一年以内に5日以上の有給休暇を取得させなければならないと言う事が義務付けられました。

会社や企業は従業員に有給休暇を5日以上取るように言っているのに、その従業員が勝手に取ってないだけなんや。

だから、わが社は悪くないと言い訳をする経営者もいそうですが、そんな言い訳は通用しません。

5日間の有給休暇を取らない従業員が出ないように会社が計画的に有給休暇を取得できるようにしなければならないとなっています。

なので、どんな理由があろうとも一年間に10日以上有給休暇が発生した従業員には発生後の一年間に5日以上の有給休暇を取得されなければならないのです。

会社や企業の就業規則や制度を改善

と言うことは会社や企業全体で有給休暇を5日以上従業員にはとらせるルールや把握する仕組み、そして、強制的にとらせるシステムが必要になるのです。

そこまで徹底しないと法律違反で罰せられる時代に突入したのです。

このカテゴリーでは労働基準法等の法律の改正と会社や企業の対応や就業規則や制度等の改善について人事部長である私が実際に実行したことを紹介します。