働かない、仕事が出来ないトラブルや問題を起こす従業員でも、上司や管理職がその地位や職権等権力を利用して、いじめや嫌がらせをするパワハラは絶対にしてはいけません。
例えば、多数の人がいるところで罵倒したり、仲間はずれにしたり、無視をしたり。
業務の指導のはんちゅうを超えて、相手の人権や人格を否定して傷つけたり、人権を侵害するような言動を取ったり。
不当な悪口や陰口を広めて評価を下げたりすることは、パワハラにあたります。
いじめや嫌がらせをするパワハラは絶対にNG
テレビでも上司が部下を蹴ったりたたいたりして大問題になっているニュースをよく見かけます。
どこかの国会議員は秘書の事をバカとかハゲとか恒常的に人格を傷つけるパワハラをしていて、その音声が報道番組に渡り、全国にその名をとどろかせることになりました。
そして、国会議員の立場も失ってしまいました。
本人に確認したわけではありませんがおそらく指導や教育のつもりだったんでしょう。
どこかの製造業の会社では部下を蹴ったり殴ったりしている動画が全国ニュースで流されました。
おそらくその上司は解雇などで不本意な退職をしているはずです。
これも指導の一環だったんだと思います。
半分憂さ晴らしも入っている可能性がありますが。
先日もテレビ企画会社の社長が煮立った鍋に部下の顔を押し付けて大やけどをさせた動画がニュースで流されました。
上司や管理職や会社や企業が裁判に訴えられて賠償金を
大やけどで後遺症も出ているようでしたので、当然、その慰謝料や退職したので所得補償などの多額の賠償金を払わされることになります。
このように、パワハラをしてしまうと、最悪、その上司や管理職や会社や企業が裁判に訴えられて、賠償金を支払わされるようになります。
個人的に訴えられる可能性もあります。
そうなると裁判で負けたら自腹で賠償金を払わなければなりません。
更に自分はおそらくその職を失って職場を去らなければならなくなります。
仕事もなくなり無収入で賠償金を支払わないといけないなんて悲惨ですし、破産する可能性があります。
そういうリスクがあるので、上司は、部下に指導や注意するにしても、パワハラにならないように、相手の人格を傷つけないように冷静に言葉を選んで叱ったり、個室等に呼び出して個別に指導したり、叱る方法や場所を考えることが必要になってきます。
パワハラによって、うつ病等の精神疾患を発症すれば、労災申請がなされるだけでなく、最悪の場合、パワハラを受けた労働者等の従業員が自殺をしてしまうこともあります。
トラブルや問題を起こす従業員でもパワハラは絶対NG
そして、被害届が出されて、傷害罪や暴行罪等の刑事事件になる可能性もあります。
会社や企業に対して、安全や健康に働ける職場環境への配慮を怠ったとして、損害賠償を請求する民事訴訟裁判を提起するケースもあります。
よって、どんなに仕事が出来ないトラブルや問題を起こす従業員でも、力任せに暴言や暴力や嫌がらせでやめさせることは、法律違反でNGになります。
相手がパワハラと感じない方法で対処が必要です。
私がこのカテゴリーで、トラブルや問題を起こす不要な人材を退職させる就業規則や方法で紹介しているように、合法的に退職させるほうが後々トラブル無く、スムーズに人材の入れ替えが出来るとはずですので、よく考えて賢く対応していきましょう。